介護のきほん
介護は、人として生きてゆく中でたくさんのことを教えてくれます。他人事、辛い事として避けてしまいがちですが、日本では、介護が必要になった場合、その高齢者や家族を社会全体で支えて行く仕組みとして「介護保険」という制度があります。上手に介護保険制度を活用して行く上で、介護保険の基本を確認して行きましょう。
- 要介護1~5の認定を受けた方は、「ケアプラン」を立てることからはじまります。
- 要支援1・2の認定を受けた方は、「介護予防ケアプラン」を立てることからはじまります。
- 訪問型サービス① 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問型サービス② 訪問入浴介護
- 訪問型サービス③ 訪問看護
- 訪問型サービス④ 訪問リハビリテーション
- 訪問型サービス⑤ 居宅療養管理指導
- 通所型サービス① 通所介護(デイサービス)
- 通所型サービス② 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所型サービス① 短期入所生活介護(ショートスティ)
- 短期入所型サービス② 短期入所療養介護
- 福祉用具型サービス① 福祉用具貸与
- 福祉用具型サービス② 特定福祉用具購入
- 住宅型サービス① 住宅改修費の支給
- 特定施設型サービス① 有料老人ホーム
- 特定施設型サービス② 軽費老人ホーム
- 特定施設型サービス③ 養護老人ホーム
- 特定施設型サービス④ 高齢者専用賃貸住宅
- 地域密着型サービス① 小規模多機能型居宅介護
- 地域密着型サービス② 認知症対応型通所介護
- 地域密着型サービス③ 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型サービス④ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型サービス⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型サービス⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 施設サービス① 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 施設サービス② 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 施設サービス③ 介護療養型医療施設(病院の療養病床など)
介護保険負担限度額認定証って何?
介護保険サービスを利用するには、ケアプランを作成し、市区町村へ届ける必要があります。自宅で暮らしながらサービスを利用する場合は、地域の居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランの原案を作成してもらい、相談しながら最終的なケアプランを作成します。施設を利用する場合も施設のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。

高額介護サービス費の申請を忘れずに。
要支援の場合は、自宅で暮らしながらサービスを利用する場合は、地域包括支援センターが中心となり介護予防サービス計画の原案を作成してもらい、相談しながら最終的な計画を作成します。施設を利用する場合は施設のケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。

介護費用は医療費控除の対象となります。
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●訪問介護サービス
ホームヘルパーなどが自宅を訪問して、食事、入浴、排泄などの身体介護や調理や買い物、洗濯や掃除などの生活援助、通院等の乗車、乗降介助を行います。
●身体介護(入浴・排せつ・食事・更衣・移動等の日常生活動作の介助)の自己負担額
30分未満 ---------------------------231円
30分以上1時間未満 -------------------402円
1時間以上1時間30分未満 --------------584円
●生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活に必要な援助)の自己負担額
30分以上1時間未満 -------------------208円
1時間以上 --------------------------291円
※同居家族がいる場合、利用できない場合があります。
●通院等乗降介助の自己負担額
1回につき --------------------------100円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防訪問介護サービス
利用者が自宅で家事などを行うことが難しく、家族や地域などの支えも無い場合に、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護予防の目的で自分で出来ることが増えるように食事、入浴や日常生活の支援をします。
※介護予防訪問介護は、身体介護・生活援助の区分はありません。乗車・降車等介助は利用できません。
●身体介護(入浴・排せつ・食事・更衣・移動等の日常生活動作の介助)の自己負担額
30分未満 ---------------------------231円
30分以上1時間未満 -------------------402円
1時間以上1時間30分未満 --------------584円
●要支援1・2
週1回程度の利用 -----------------------1,234円(1ヶ月)
週2回程度の利用 -----------------------2,468円(1ヶ月)
●要支援2
週2回程度を超える利用 ------------------4,010円(1ヶ月)
※条件により加算・減算があります
訪問型サービス② 訪問入浴介護
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●訪問入浴サービス
自宅を入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介護を行います。
全身入浴 ---------------------------1,250円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防訪問入浴サービス
移動入浴車などで訪問し、本人の出来る範囲で入浴のお手伝いをします。
全身入浴 ---------------------------854円
※条件により加算・減算があります
訪問型サービス③ 訪問看護
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●訪問看護サービス
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが、主治医の指示のもとに、自宅を訪問し、病状を観察したり、診療の補助を行います。
●訪問看護ステーションからの場合
20分未満(早朝や夜間、深夜のみ) --------285円
30分未満 -----------------------------425円
30分以上1時間未満 --------------------830円
1時間以上1時間30分未満 --------------1,198円
●病院・診療所からの場合
20分未満(早朝や夜間、深夜のみ) --------230円
30分未満 -----------------------------343円
30分以上1時間未満 --------------------550円
1時間以上1時間30分未満 ---------------845円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防訪問看護サービス
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが、介護予防の為の主治医の指示のもとに、自宅を訪問し、病状を観察したり、診療の補助を行います。
●訪問看護ステーションからの場合
20分未満(早朝や夜間、深夜のみ) --------285円
30分未満 -----------------------------425円
30分以上1時間未満 --------------------830円
1時間以上1時間30分未満 --------------1,198円
●病院・診療所からの場合
20分未満(早朝や夜間、深夜のみ) ---------230円
30分未満 ------------------------------343円
30分以上1時間未満 --------------------550円
1時間以上1時間30分未満 ---------------845円
※次の場合は別に料金がかかることがあります
1.特別な管理が必要な人が、夜間に計画外の訪問看護を受けた場合
2.サービス利用者が亡くなる前、24時間以内にターミナルケアを行った場合
※条件により加算・減算があります
訪問型サービス④ 訪問リハビリテーション
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●訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士(または言語聴覚士)が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。
1回(およそ20分) --------------------305円
40分以上実施した場合 ----------------610円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問し、介護予防を目的として、リハビリテーションなどの指導を行います。
1回(およそ20分) ----------------305円
※次の場合は別に料金がかかることがあります
1. 利用者それぞれの状態を考慮したリハビリテーション計画をつくり、それにもとづいたサービス利用を行い、ケアマネージャーを通して多職種協同のサービスを受けた場合
2. 退院・退所直後に短期集中的にリハビリテーションを受けた場合
※条件により加算・減算があります
訪問型サービス⑤ 居宅療養管理指導
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●居宅療養管理指導サービス
医師、歯科医師、歯科衛生士、薬剤師、管理栄養士などの訪問により、専門的な管理や療養上の指導を受けられます。
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※条件により加算・減算があります
通所型サービス① 通所介護(デイサービス)
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●通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、入浴、食事の提供や機能訓練などを日帰りで受けられます。
※運動機能の向上、口腔機能の向上、栄養改善などのメニューが選べます。
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※食費(自己負担)
その他サービス
・入浴介助 50円
・個別機能訓練 27円又は42円
・栄養ケアマネジメント 150円
・口腔ケア、指導 150円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで入浴食事の提供や生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどが日帰りで受けられます。
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※食費(自己負担)
その他サービス
・運動器の機能向上サービス 225円
・栄養改善のためのサービス 150円
・口腔ケア指導のサービス 150円
※条件により加算・減算があります
通所型サービス② 通所リハビリテーション(デイケア)
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●通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴、食事の提供やリハビリテーションを、日帰りで受けられます。
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※食費(自己負担)
その他サービス
・ 入浴介助 50円
・ 栄養ケアマネジメント 150円
・ 口腔ケア、指導 150円
・ 短期集中リハビリテーション 280円
※条件により加算・減算があります
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●介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
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※食費(自己負担)
その他サービス
・運動器の機能向上サービス 225円
・栄養改善のためのサービス 150円
・口腔ケア指導のサービス 150円
※条件により加算・減算があります
短期入所型サービス① 短期入所生活介護(ショートスティ)
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●短期入所生活介護(ショートスティ)サービス
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して介護や医療、及び機能訓練が受けられます。
【1日あたりの料金】
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※食費(自己負担)
※多床室:定員2名以上の部屋
※従来型個室:定員1名
※ユニット型個室:定員1名でユニットケアを受ける個室
※ユニット型準個室:既存の居室をユニット型に改装した個室
※条件により加算・減算があります
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●介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)サービス
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して生活機能の維持向上のための支援や医療、及び機能訓練が受けられます。
【1日あたりの料金】
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※食費(自己負担)
※多床室:定員2名以上の部屋
※従来型個室:定員1名
※ユニット型個室:定員1名でユニットケアを受ける個室
※ユニット型準個室:既存の居室をユニット型に改装した個室
※条件により加算・減算があります
短期入所型サービス② 短期入所療養介護
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●短期入所療養介護サービス
介護療養型医療施設(療養病床を持つ病院、診療所、老人性認知症疾患療養病床を持つ病院)介護老人保健施設などに短期間入所して看護、医学的管理下の介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話が受けられます。
介護老人保健施設短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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病院療養病床短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型病院療養病床短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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診療所短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型診療所短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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老人性認知症疾患型短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型老人性認知症疾患型短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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※食費(自己負担)
※条件により加算・減算があります
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●介護予防短期入所療養介護サービス
介護療養型医療施設(療養病床を持つ病院、診療所、老人性認知症疾患療養病床を持つ病院)介護老人保健施設などに短期間入所して看護、医学的管理下の介護や機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話が受けられます。
介護老人保健施設短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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病院療養病床短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型病院療養病床短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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診療所短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型診療所短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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老人性認知症疾患型短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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ユニット型老人性認知症疾患型短期入所療養介護 【1日あたりの料金】
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※食費(自己負担)
※条件により加算・減算があります
福祉用具型サービス① 福祉用具貸与
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●福祉用具貸与(レンタル)サービス
日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。
●対象品目 12品目
①車いす
②車いす付属品
③特殊寝台(介護ベッド)
④特殊寝台付属品(ベッドマット)
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助杖(松葉杖など)
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト(つり具部分を除く)
●利用料金
・実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割を負担します。
・福祉用具の搬入、搬出にかかる費用は含まれます。
・特別な車両を用いて搬出搬入した場合、実費負担となる場合あります。
●利用上の注意
・要支援1,2 要介護1の方は、原則⑦~⑩以外の品目は、原則保険給付の対象になりません。ただし、一定の条件に該当する場合は、保険給付の対象となります。詳しくは担当のケアマネジャー等にご確認ください。
福祉用具型サービス② 特定福祉用具購入
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●特定福祉用具購入サービス
日常生活の自立を助ける用具の購入費を支給します。
●対象品目 5品目
①腰掛便座
②特殊尿器
③入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分
●利用料金
・要介護度に関係なく、実際にかかった購入費の1割が自己負担となります。(一旦全額を自分で支払い、後から9割が介護保険より償還払いされます。)
・上限額1年間で10万円です。(毎年4月1日から1年間)
・原則として、同一品目は1年間に1回のみの支給となります。
●利用上の注意
・指定を受けた特定福祉用具販売事業所から購入した場合のみ介護保険から購入費が支給されます。購入前にあらかじめケアマネジャーに相談するとよいでしょう。
住宅型サービス① 住宅改修費の支給
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●住宅改修費の支給サービス
要介護者が自宅で安全で快適な生活が出来るように、手すりの取り付けや住宅改修を行った時に住宅改修費の支給がされます。
●対象となる住宅改修工事
①手すりの設置(廊下や階段、浴室)
②段差解消(スロープ等設置)
③滑り防止、移動の円滑化の為の床材変更
④引き戸等への扉の取り換え
⑤洋式便器等への便器の取り換え
⑥その他①から⑤に付帯して必要となる小規模な改修
●利用料金
・支給限度額は20万円です。実際にかかった費用の1割を負担します。(一旦全額負担し、9割が償還払いされます。)
・市区町村によって独特の補助があります。
・20万円に達するまでに複数回の利用が可能です。
●利用上の注意
・住宅改修を行う前に、市区町村に事前の申請が必要です。工事を行う前に、お住まいの市区町村の介護保険窓口や担当地域の包括支援センターに申請してください。
特定施設型サービス① 有料老人ホーム
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●有料老人ホーム
有料老人ホームに入居し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上のお世話などが受けられます。
●特徴
・有料老人ホームには、健康型、住宅型、一般型、外部利用型とあります。
・健康型は、食事などのサービスはありますが、自立して生活できる方が対象となります。そのため、介護が必要となった場合、契約を解除して退去しなければなりません。
・住宅型は、食事などのサービスが付いていますが、介護サービス付いていません。要介護になった場合、外部の介護事業所から介護サービスを提供してもらいます。
・一般型は、特定施設入居者生活介護に指定された介護サービスを義務付けられた「介護付き有料老人ホーム」です。
・外部利用型は、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護に指定された施設で、施設スタッフが日常の見守りを行い、介護が必要となったら外部の介護サービス事業所が提供します。
●料金
・入居金・入居一時金+家賃・管理費・光熱費+食費+介護に関わる実費+介護保険自己負担額の1割が基本となりますが、有料老人ホームの料金体系は、それぞれ特徴がありますのでよく確認する必要があります。
・外部サービス利用型は要介護度毎に1ヶ月間の支給限度額定められています。
【特定施設入居者生活介護】
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※条件により加算・減算があります
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【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
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1日の自己負担 ①+②
①基本部分
・要支援者 60円
・要介護者 87円
②外部サービス
訪問介護・身体介護
・15分未満99円
・15分以上30分未満198円
・30分以上1.5時間未満 270円+15分増す毎90円
・1.5時間以上 577円+15分増す毎37円
訪問介護・生活援助
・15分未満 50円
・15分以上1時間未満 99円+15分増す毎50円
・1時間以上1時間15分未満225円
・1時間15分以上270円
他の訪問型、通所型サービス
・通常サービスの基本単位90%
福祉用具貸与
・通常の福祉用具貸与額を適用
※条件により加算・減算があります
特定施設型サービス② 軽費老人ホーム(A型・B型・ケアハウス)
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●軽費老人ホーム
60歳以上で、家庭環境、住宅事情などで自宅で生活することが困難な人が低額な料金で利用できる施設です。
●特徴
・軽費老人ホームは、国の定める設備及び運営の基準を満たし、公費補助を受けて運営されている老人ホームです。
・軽費老人ホームの入居は、施設と入居者が直接契約します。
・軽費老人ホームのA型は、家庭の事情等で家族と同居できない方を対象とし、食事サービスを利用します。
・軽費老人ホームのB型は、自炊ができる程度の健康状態の方を対象とします。
・ケアハウスは、入居の所得制限はありません。原則個室で食事と入浴サービスが付きます。
●料金
・軽費老人ホームの所在地や入居者の前年の収入によって決められています。有料老人ホームと比べると低額な料金です。
・介護保険に定められた施設基準を満たした場合、介護利用型軽費老人ホームとして、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を利用できます。
●利用上の注意
日常生活が自立できることが入所要件なので、介護が重度化した場合は退去しなければならないケースもあります。
【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
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1日の自己負担 ①+②
①基本部分
・要支援者 60円
・要介護者 87円
②外部サービス
訪問介護・身体介護
・15分未満99円
・15分以上30分未満198円
・30分以上1.5時間未満 270円+15分増す毎90円
・1.5時間以上 577円+15分増す毎37円
訪問介護・生活援助
・15分未満 50円
・15分以上1時間未満 99円+15分増す毎50円
・1時間以上1時間15分未満225円
・1時間15分以上270円
他の訪問型、通所型サービス
・通常サービスの基本単位90%
福祉用具貸与
・通常の福祉用具貸与額を適用
※条件により加算・減算があります
特定施設型サービス③ 養護老人ホーム
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●養護老人ホーム
おおむね65歳以上の人で身体上、精神上、環境上、経済上の理由により在宅生活が困難な人を対象に、措置で入所させる老人ホームです。
●特徴
・養護老人ホームは、施設と入居者の直接契約ではなく、市区町村が入所決定(措置)する施設です。
●料金
・費用は、応能負担による自己負担以外は公費で賄われます。
・要介護状態になった場合、特別養護老人ホームに入所させることが原則とされていましたが、要支援・要介護認定者は外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を利用できるようになりました。
●利用上の注意
日常生活が自立できることが入所要件なので、介護が重度化した場合は退去しなければならないケースもあります。
【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
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1日の自己負担 ①+②
①基本部分
・要支援者 60円
・要介護者 87円
②外部サービス
訪問介護・身体介護
・15分未満99円
・15分以上30分未満198円
・30分以上1.5時間未満 270円+15分増す毎90円
・1.5時間以上 577円+15分増す毎37円
訪問介護・生活援助
・15分未満 50円
・15分以上1時間未満 99円+15分増す毎50円
・1時間以上1時間15分未満225円
・1時間15分以上270円
他の訪問型、通所型サービス
・通常サービスの基本単位90%
福祉用具貸与
・通常の福祉用具貸与額を適用
※条件により加算・減算があります
特定施設型サービス④ 適合高齢者専用賃貸住宅
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●適合高齢者専用賃貸住宅
・高齢者専用賃貸住宅とは、高齢者の入居を拒まない「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅をいいます。
・その中で下記の告示を満たした場合、「適合高齢者専用賃貸住宅」として都道府県知事へ届け出ることにより、介護保険法に規定する特定施設入居者生活介護の対象となります。
●特徴
・有料老人ホームと違うのは、契約形態が「利用権方式」ではなく「賃貸借契約」であることが大きな特徴です。
・賃貸借契約を採用しているため、有料老人ホームと比較した場合、入居時の費用が比較的安くすむことがあります。
●料金
・介護が必要になった場合、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護が利用できます。
【外部サービス利用型特定施設入居者生活介護】
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1日の自己負担 ①+②
①基本部分
・要支援者 60円
・要介護者 87円
②外部サービス
訪問介護・身体介護
・15分未満99円
・15分以上30分未満198円
・30分以上1.5時間未満 270円+15分増す毎90円
・1.5時間以上 577円+15分増す毎37円
訪問介護・生活援助
・15分未満 50円
・15分以上1時間未満 99円+15分増す毎50円
・1時間以上1時間15分未満225円
・1時間15分以上270円
他の訪問型、通所型サービス
・通常サービスの基本単位90%
福祉用具貸与
・通常の福祉用具貸与額を適用
※条件により加算・減算があります
※平成18年 厚生労働省告示第264号
・各戸の床面積が25㎡以上(居間、食堂、台所その他、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する共用設備がある場合は18㎡以上)
・原則として各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えた場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
・前払家賃を受領する場合は、保全措置を講じる
・入浴、排泄もしくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理を実施
地域密着型サービス① 小規模多機能型居宅介護
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●小規模多機能型居宅介護
通いを中心に訪問、泊まりを組み合わせ3つのサービス形態が一体となり、24時間切れ間なくサービスを提供されます。
●特徴
・要介護者、要支援者の状態や希望を確認し、随時訪問や泊まりを複合的に組み合わせたサービスです。
・地域住民との交流のもと家庭的な環境の中で、食事、入浴、排泄などの介護その他日常生活上の世話や機能訓練を行い、自宅での生活の継続を支援します。
・小規模多機能型居宅介護を利用している間は、他の介護保険サービスの利用はできません。
・地域に開かれた事業運営を行うため、利用者家族や地域関係者をメンバーとした運営推進会議を事業所が設置します。提供しているサービスの内容を明らかにすることが義務付けられています。
●料金
・定額制(月額)となります。
●利用上の注意
・登録期間が1ヶ月に満たない時は、日割りの介護報酬となります。
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※条件により加算・減算があります
地域密着型サービス② 認知症対応型通所介護
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●認知症対応型通所介護
認知症のある方が、施設に通うことで自宅において日常生活を営むことが出来るように、必要な日常生活のお世話や機能訓練を提供します。
●特徴
・認知症により自宅にこもりがちとなることでの孤立を解消し、介護しているかぞくの心身の負担を軽減することも目的とされています。
・サービスの提供形態は単独型、併設型(特別養護老人ホームなどに併設)、共用型(グループホームの居間などを利用)の3つに分類されます。
●料金
単独型、併設型、共用型の3つの分類毎に料金が設定されています。
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※条件により加算・減算があります
地域密着型サービス③ 夜間対応型訪問介護
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●夜間対応型訪問介護
夜間において身体介護が必要な方のケアをおぎない、緊急時の対応を行うことで、利用者が安心して自宅での生活が出来るように支援するサービスです。
●特徴
・あらかじめ登録した利用者を対象に、夜間において定期巡回や通報により訪問介護サービスを提供します。
・利用者からの呼び出しや相談に対応するオペレーションサービスを整備し、相談内容に応じて、訪問介護サービスが必要と判断された場合に派遣します。
●料金
オペレーションセンターを設置している場合としていない場合で料金が違います。
オペレーションセンターを設置している場合
・基本夜間対応型訪問介護 1ヶ月1000円
・定期巡回サービス 1回381円
・随時訪問サービスⅠ(1名ヘルパー) 1回580円
・随時訪問サービスⅡ(2名ヘルパー) 1回780円
オペレーションセンターを設置していない場合
・1ヶ月 2760円
●利用上の注意点
利用者の身体的理由や暴力行為、著しい迷惑行為、器物は損行為等がある、長時間利用のない利用者からの通報があった場合に2名のヘルパーを派遣すると随時訪問サービスⅡの適用になります。
※条件により加算・減算があります
地域密着型サービス④ 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
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●認知症対応型共同生活介護
認知症の状態にある方(著しい精神症状を呈し、行動異常がある方や、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある方は除きます。)が、その能力に応じ、共同生活住宅において自立した生活を営むことができるように支援するサービスです。
●特徴
・1戸あたりの定員は、5人以上9人以下として、家庭的な雰囲気を保ち、落ち着いた生活ができるように工夫されています。
・居室は個室が原則で、共用の食堂、台所、浴室が整っています。
・個人の時間や行動に制限をかけずに、少人数の共同生活をする中で、気持ちの張りと安心感が生まれ、生活全般が安定する効果があると評価されています。
・医療機関と連携し、看取りのケアを実施する施設もあります。
・事業所の管理者及び代表者は、認知症介護の経験を有し、定められた研修を修了している者であることが求められます。
・地域に開かれた運営を行うために、利用者家族や地域関係者に参加していただき、運営推進会議を事業所自らが設置し、提供されているサービスの内容を明らかにすることが義務付けられています。
・自治体の選定した外部による第三者評価が義務付けられていますので、その結果を参考にすることもおすすめします。
●料金
・家賃+水道光熱費+食費+理美容費+オムツ費+介護保険自己負担額の1割が基本となりますが、グループホームの料金体系は、それぞれ特徴がありますのでよく確認する必要があります。
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※条件により加算・減算があります
地域密着型サービス⑤ 地域密着型特定施設入居者生活介護
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●地域密着型特定施設入居者生活介護
ケアハウスや有料老人ホームなどで、定員が29人以下の介護専用型特定施設で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や、機能訓練、及び療養上のお世話を行われ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るようにするサービスです。
●特徴
・地域に開かれた運営を行うために、利用者家族や地域関係者に参加していただき、運営推進会議を事業所自らが設置し、提供されているサービスの内容を明らかにすることが求められています。
●料金
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※条件により加算・減算があります
地域密着型サービス⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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●地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
定員が29人以下の介護老人福祉施設で入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練、療養上の世話を行うことにより、可能な限り自宅への復帰を念頭において、自立した日常生活を営むことが出来るようにするサービスです。
●特徴
・サービスの質の向上が求められ、特に感染症予防、事故予防、身体拘束の廃止を検討する委員会が設置されます。
・地域に開かれた運営を行うために、利用者家族や地域関係者に参加していただき、運営推進会議を事業所自らが設置し、提供されているサービスの内容を明らかにすることが求められています。
・施設の形態として、「単独型」「介護老人福祉施設を伴ったサテライト型」「通所介護事業所や小規模多機能居宅介護事業所等との併設型」などがあります。
●料金
・食費+居住費+理美容代+日用品費+教養娯楽費+介護保険自己負担額の1割が基本となります。
・施設形態ごとに料金が設定されています。(上段1日の料金・下段は1ヶ月の料金)
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※条件により加算・減算があります
施設サービス① 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
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●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活に介助が必要な方で、食事、排泄、入浴などの介護、その他日常生活のお世話、機能訓練、健康管理、療養上のお世話などがサービス提供されます。
●特徴
・65歳以上の要介護者を対象にしていますが、40歳以上で特定疾病の病気のある方も入所できます。
・施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設内の各専門職と連携し、ご本人、ご家族の要望を踏まえ施設サービス計画を作成し、その内容をご本人、ご家族に説明し、同意のもとサービスが提供されます。
・医療面は、健康管理や病気の予防、慢性の疾患の服薬管理は行われますが、医療処置が必要な場合は、通院または入院が必要となります。
・入院が3ヶ月程長期になった場合、退所となる施設が多いですので確認が必要です。
・医師が非常勤だったり、夜間は看護師が不在で医療面でのサービスが十分でない施設もありますが、体制を整え、夜間の看護体制や看取りの介護まで提供する施設もあります。事前によく確認をする必要があります。
・認知症のケアにも力を入れ、精神科の医師が定期的に療養指導をしたり、歯科医師と連携し口腔ケアを充実させ、誤飲性の肺炎を予防し、入院件数を減らす努力をしている施設もあります。
・管理栄養士による食事指導や、糖尿病や高血圧などの療養食を提供する施設もあります。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、地域によって空きがなく、数年待機しなければならない場合もあります。しかし緊急度の高い人から優先的に入所できる場合もあります。
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と併設している短期入所施設(ショートスティ)や通所介護(デイサービス)を利用する中で、施設の雰囲気、職員の対応などが把握できます。また施設側も利用される方の状況も把握出来るので御見合い期間として、併設サービスの利用をお勧めします。
●料金
・食費+居住費+理美容代+日用品費+教養娯楽費+介護保険自己負担額の1割が基本となりますが低所得者は、食費、居住費が減額されます。
・施設形態ごとに料金が設定されています。(上段1日の料金・下段は1ヶ月の料金)
・支払い負担軽減については、「 8.支払い負担を軽減する方法はあるのですか」をご覧下さい。
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※条件により加算・減算があります
施設サービス② 介護老人保健施設(老人保健施設)
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●介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいた介護が必要な方に、医師の管理の下、介護及び機能訓練その他必要な医療や日常生活上のお世話を受けることにより、自立した日常生活を営むことが出来るようにする事と共に、自宅での生活に復帰できるように支援するサービスです。
●特徴
・病院と老人ホームの中間施設と呼ばれ、病状が安定し、病院から退院の許可はでたが、自宅に戻るには、もう少しリハビリテーションや看護が必要な方に多く利用されています。
・老人ホームへの入所の待機利用として、自宅からの入所も増えてきています。
・介護老人保健施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設内の各専門職と連携し、ご本人、ご家族の要望を踏まえ施設サービス計画を作成し、その内容をご本人、ご家族に説明し、同意のもとサービスが提供されます。
・介護老人保健施設には、医師と理学療法士(または作業療法士)が常勤し、看護師の配置も多く、診療や投薬、注射などの医療行為が必要に応じて受けられます。
・定期的にリハビリテーション、施設サービス計画の評価を行い、自宅へ復帰し日常生活を営むことができるか検討されます。
・認知症と医師が判断した方に対し、リハビリテーションにより改善が見込まれる場合、入所日から3ヶ月以内に集中的にリハビリテーションを行うサービスを提供する施設も増えてきています。
・介護療養型老人保健施設が、療養病床からの転換の受け皿施設として2008年から創設されました。入所者の医療ニーズに対応できるように、看護職員による夜間の日常的な医療処置、医師による医学的管理や看取り対応、緊急時の医療行為もサービスとして提供されています。
●料金
・食費+居住費+理美容代+日用品費+教養娯楽費+介護保険自己負担額の1割が基本となりますが低所得者は、食費、居住費が減額されます。
・施設形態ごとに料金が設定されています。(上段1日の料金・下段は1ヶ月の料金)
・支払い負担軽減については、「 8.支払い負担を軽減する方法はあるのですか」をご覧下さい。
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※条件により加算・減算があります
施設サービス③ 介護療養型医療施設(病院の療養病床など)
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●療養型介護療養施設
長期にわたり療養が必要となった要介護者が、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、食事の提供、その他必要な医療を受けることで個々の能力に応じた自立した生活が送れるように支援するサービスです。
●特徴
・介護療養型医療施設には、「療養病床を持つ病院」「診療所」「老人性認知症疾患療養病棟」の3種類の施設があります。
・利用者にとって、療養の場でもあり生活の場でもあるため、食堂、談話室、浴室なども整えられ、1部屋のベッド数は4床以下と定められ、従来型の個室やユニット型の個室のある施設も出てきています。
・介護支援専門員(ケアマネジャー)が施設内の各専門職と連携し、ご本人、ご家族の要望を踏まえ施設サービス計画を作成し、その内容をご本人、ご家族に説明し、同意のもとサービスが提供されます。
・要介護状態の軽減、悪化防止を目標にして、心身の状態に応じた療養、診療、機能訓練、看護および医学的な管理の下で介護、食事などが提供されます。
・医師が適宜療養の必要性を判断し、医学的に入院の必要性がないと判断された場合は、退所することになります。
・老人性認知症疾患療養病棟は、認知症に伴う症状の対応が困難な要介護者を対象とし、症状の軽減、消失を図ることにより、自宅や施設での生活を可能にする施設です。
●料金
・食費+居住費(居室により金額が異なります。)+理美容代+日用品費+介護保険自己負担額の1割が基本となります。
・施設形態ごとに料金が設定されています。(上段1日の料金・下段は1ヶ月の料金)
・支払い負担軽減については、「 8.支払い負担を軽減する方法はあるのですか」をご覧下さい。
●利用上の注意
医療行為に関して、介護保険の給付範囲と医療保険の給付範囲などについてあらかじめご確認ください。(レントゲン撮影・診断、注射、処置、リハビリテーションなど定められた医療行為は特定診療費として介護保険から給付されます。)
【病院の介護療養施設サービス】
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【診療所の介護療養施設サービス】
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【老人性認知症疾患療養病床を有する病院の介護療養施設サービス】
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【老人性認知症疾患療養病床を有する病院の介護療養施設サービス】
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【老人性認知症疾患療養病床を有する病院の介護療養施設サービス】
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※条件により加算・減算があります


























